相続財産については、相続税額が不公平にならないように評価金額の計算の仕方が決まっています。一般的に、相続財産の中に土地や非上場株式がある場合には、評価が複雑になります。
○土地
路線価方式もしくは倍率方式で評価します。
路線価方式は路線価の定められている地域の土地の評価方法で、路線価×地積(㎡)で算出します。何本の道路に接しているか、間口の広さや奥行の長さ、土地の形状、自用地か貸地か貸家建付地かなど路線価を補正する項目があります。
倍率方式は固定資産税評価額×倍率で算出します。
○非上場株式
原則的評価方法と特例的評価方法があります。
原則的評価方法は、従業員数、総資産額、売上高をもとに、評価する会社を大会社、中会社、小会社にわけます。それぞれについて評価方式があり、大会社に該当する場合は類似業種批准方式、小会社に該当する場合は純資産方式、中会社に該当する場合は類似業種批准方式と純資産方式を併用します。中会社は更に規模に応じて併用割合が変動します。
特例的評価方式は配当金額から算出します。