遺言することによって、法定相続分と違った割合で相続させることができます。
○遺言をした方が良い場合
一般的に、以下のような場合には、「相続」を「争族」としないためにも遺言書を作った方がよいとされています。
・子供のいない場合
子供のいない場合、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります(亡くなった人の親が既に亡くなっているケースを想定しています)。この場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
つれそった夫婦で築き上げた資産が、資産形成に関係のない兄弟姉妹に相続されることとなります。また、兄弟のうち亡くなっている人がいれば、代襲相続で甥や姪にも相続権が発生してしまいます。
遺言がない場合、相続人のうち一人でも納得しないと遺産分割が終わらないことになってしまいます。
・子供の仲が悪い場合
この場合も遺産分割がスムーズにいかない可能性が高くなります。
・内縁の妻のいる場合
内縁の妻は、いくら連れ添った期間が長くても、入籍をしていない限り相続権がありません。遺言をしてあげないと財産はいっさいもらえません。
・先妻との間に子供がある場合
先妻には相続権がありませんが、先妻との間にできた子供には相続権があります。遺産分割協議も後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供で行われることになりますので、なかなかまとまらない可能性があります。
・お世話になった人に財産を残したい場合
息子の妻に介護の世話になった場合などです。息子の妻には相続権がありません。遺言をしてあげれば、相続人でなくても財産を遺贈できます。
その他にも、認知した子がいる場合、財産を与えたくない相続人がいる場合、財産を寄付したい場合など争いの生じるおそれのある場合には遺言をしておいた方がよろしいでしょう。