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【相続税と贈与税】

【相続税の節税その1】

相続税の場合、亡くなった時点の資産や負債を変えることはできません。節税策としては生前の段階で資産を圧縮するか、遺産分割で税金の総額が最小になるように分割を決めるかになります。

相続税の場合、小規模宅地の特例や配偶者の控除など税法本体に税額を軽減できる仕組みが整っているので、これらを利用するだけでも税額は相当程度圧縮可能です。逆に、事業の後継者に不動産や株を集中させたい場合や2次相続での争いを回避するために1次相続で財産を集中させる場合など、税金を減らすことが必ずしも最良と言えない場合もあります。

○法定相続人を増やす
実子のある場合には1人、実子のない場合には2人までは、養子を基礎控除の計算をするときの法定相続人の数に算入することができます。

○非課税財産を生前に購入する
現金を保有していると課税財産ですが、生前に仏壇やお墓を購入した場合、仏壇やお墓は非課税財産ですから税金がかかりません。

○暦年贈与を利用する。
贈与税は110万円の控除枠があるので、これを使ってコツコツと毎年贈与することができます。一番確実な方法ですが、贈与は「あげる」「もらう」の契約ですので、本人にもらった認識がなければ贈与とは認められません。例えば、孫名義の預金通帳や印鑑を保管したままの場合に、孫への贈与として認められるかどうかという話になります。

○暦年贈与を利用する場合に一番注意しなければならないのは、計画的な贈与との関連性です。「10年間毎年100万円で合計1,000万円を贈与する」という契約は1,000万円の贈与の支払いを分割しているだけですから贈与税がかかります。これを避けるためには、毎年贈与契約を結ぶとか、毎年贈与する金額や日付を変えるとか、あえて110万円を超える贈与をして贈与税の申告をして贈与の証拠をつくるとかが考えられます。

○孫への贈与
孫への贈与は実はとても有効な節税方法でもあります。というのは、相続財産を算定する際には3年以内の贈与が加算されます。相続税の申告が必要なのは相続した人ですから、孫の両親が健在な場合は遺言で孫に財産を残すのでなければ、孫は相続税を申告納付する必要はありません。その為、孫に贈与した分は3年以内の贈与として相続財産に加算する必要がないことになるからです。
 
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