事業をしている方は1月1日から12月31日までの所得金額と税金を計算して翌年3月15日までに確定申告を行います。事業をしていた方が亡くなった場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額と税金を計算して確定申告(準確定申告)を行います。準確定申告の期限はなくなってから4か月です。
※配偶者控除や扶養控除は12月31日の現況ではなく、死亡の日の現況で判断します。
※死亡した日以降に請求のあった入院費用などで相続人が支払ったものは、準確定申告の医療費控除の対象にはなりません。相続税申告の債務控除の対象となります。