遺産相続や相続税のことなら、青森市勝田の西谷会計事務所までお問い合わせください。平日17:00以降、土曜、日曜、祝日も対応しています。ご予約の上ご来社ください。料金明朗、安心の後払いです。

【相続税と贈与税】

【小規模宅地の特例】

亡くなった人の住宅に相続人が引き続き住む場合や、亡くなった人の事業を相続人が引き継ぐ場合などは、その土地の評価額を減額できる場合があります。小規模宅地の特例といいます。減額割合は居住用の宅地や事業用の宅地は80%、それ以外は50%となりますが、細かな要件があります。要件については、国税庁のサイトをご覧ください↓

※小規模宅地の特例を利用するためには申告が必要です。
URL
 
青森市で相続税の相談・相続税の申告なら、西谷俊広税理士事務所まで
電話:017-774-2315
受付時間:

8:30~17:00(平日)

お問合せフォーム