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【相続税と贈与税】
【小規模宅地の特例】
亡くなった人の住宅に相続人が引き続き住む場合や、亡くなった人の事業を相続人が引き継ぐ場合などは、その土地の評価額を減額できる場合があります。小規模宅地の特例といいます。減額割合は居住用の宅地や事業用の宅地は80%、それ以外は50%となりますが、細かな要件があります。要件については、国税庁のサイトをご覧ください↓
※小規模宅地の特例を利用するためには申告が必要です。
URL
小規模宅地の特例(国税庁H)
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