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【相続税と贈与税】

【相続財産の範囲】

相続財産の範囲

相続財産は土地・建物などの不動産、現預金・自動車・家財などの動産、貸付金などの債権、有価証券など多岐にわたります。加えて、みなし相続財産と亡くなる前3年以内の贈与も相続財産に算入されます。

※墓所や仏壇は相続財産に算入されません。

○みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金は本来は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の計算に算入されます。それぞれ、500万円×法定相続人の数について、みなし相続財産から控除されます。

※生存退職金は所得税のお話ですが、死亡退職金は所得税ではなく相続税のお話となります。

○亡くなる前3年以内の贈与
亡くなる前3年内の贈与は相続財産に加算されます。これは、贈与税の申告をしていたかどうかを問いません。贈与税の申告をしていた場合は、支払った贈与税額を相続税額から控除できます。

※贈与税の配偶者控除については加算の必要はありません。
 
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