名義は亡くなった方ではなく配偶者や子供、孫となっていますが、通帳名義を借りているだけだとして、亡くなった方の相続財産に算入される預金をいいます。税務調査において、相続財産の漏れとして一番問題となりやすい財産です。
具体的には、名義が息子や孫でも、息子や孫が通帳の存在を知らなかったり、亡くなった人が通帳や印鑑を管理していたという場合には、名義預金として相続財産とみなされます。これを避けるためには、贈与を成立させておくことが大事となります。贈与契約書を作成したり贈与税の申告書を提出することで贈与の記録を残します。また、贈与は「あげる」「もらう」の双方の意思表示で成立しますから、もらった人が通帳の存在を知らないということではいけません。通帳や印鑑を亡くなった人が管理していてはよくないです。
名義預金ではないかと疑われるきっかけは、口座の開設したときの印鑑が子の銀行印と違ったり、転勤などで子がいないはずの所に銀行口座があったり、娘の場合には名義が旧姓のままだったりするケースが考えられます。