相続税を計算するときは、亡くなった人が残した借入金などの債務は相続財産から差し引くことができます。
○債務控除の範囲
死亡後に病院から届いた請求書や相続人が精算した固定資産税・住民税などの未納分、亡くなる月以前の公共料金などが債務控除の対象となります。亡くなった方の借入金も債務控除の対象となります。
※保証債務は履行が確実ではないので債務控除できません。
※お墓など非課税財産の未払代金は債務控除できません。
○葬式費用の範囲
生前の債務ではありませんが、葬式費用は相続財産から控除できます。遺体の運搬や火葬、埋葬の費用、通常葬式に欠かせない費用は葬式費用の範囲となります。通夜振舞などの飲食代も控除できます。お布施や戒名料も控除できます。領収証をもらえない場合は、支払先と金額をメモしておけばよろしいです。
※香典返しの費用や墓石代、法事の費用は葬式費用とはなりません。
※香典は相続財産とはなりません。