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青森市で相続税の相談・相続税の申告なら、西谷俊広税理士事務所まで
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相続税・贈与税速算表
登録免許税の税額表
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【相続税と贈与税】
【贈与税の配偶者控除】
○贈与税の配偶者控除
婚姻関係が20年以上の夫婦間では、自宅や自宅の購入資金を贈与した場合でも2000万円までは贈与税はかかりません。贈与税の基礎控除額の110万円もそのまま使えますので、2110万円まで控除を受けられます。
※同一夫婦間で一度だけ受けることができます。
※相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。
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