○相続とは
相続とは、人が亡くなった時に、その人の配偶者や子などが遺産(負債を含む)を引き継ぐことです。亡くなった人のことを「被相続人」といい、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
○相続人になれる人
民法では、遺産を相続できるのは「法定相続人」と定めています。法定相続人の範囲は次のようになります。
・配偶者 常に相続人となります。
配偶者以外については順位があります。
・第一順位 子。子が死亡している場合は孫となります(代襲相続)。孫が死んでいる場合は曾孫となります。
・第二順位 親。第一順位の相続人がいない場合に初めて相続人となります。既に死亡している場合は祖父母になります。
・第三順位 兄弟姉妹。第二順位の相続人がいない場合に初めて相続人となります。既に死亡している場合はその子が相続人となりますが(代襲相続)、代襲は一代限りです。
※本来相続人である子供が死亡している場合、孫以下の直系卑属が相続人となることを代襲相続といいます。
※内縁の妻や夫、子の配偶者は法定相続人にはなりません。法定相続人以外に財産を残したい場合は遺言が必要です。