贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
○暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に課税されます。年間110万円の基礎控除額がありますので、もらった財産の総額から110万円を控除した後の金額に税率を乗じて税額が算出されます。
○相続時精算課税
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫に贈与する場合に、2,500万円までは一旦は税金がかかりません。2,500万円に達するまでは何回でも贈与できます。贈与が2,500万円を超えた場合、一律20%の贈与税が課されます。相続が発生したときに、それまでの贈与財産と相続財産を合算して税額を計算して、すでに支払った贈与税額を差し引いた分を相続税として納付する制度です。
※一旦、相続時精算課税にすると、暦年課税に変更できませんので注意が必要です。