○遺留分とは
兄弟姉妹以外の相続人は一定割合の相続をする権利があります。これを遺留分といいます。遺留分は遺言によっても侵されません。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
○遺留分減殺請求
遺言によって遺留分を侵害された相続人が、遺言は無効だとして異議申し立てをすることです。遺言をする場合は遺留分を考慮しておかないと、せっかく遺言を残したのに争いが生じる可能性があります。
※遺留分減殺請求には時効があります。時効は遺留分侵害の事実を知った時から1年です。事実を知らなくても、10年で消滅時効となります。
※遺留分というのは権利であって義務ではありません。遺留分を侵害されていても、本人がそれに納得しているのであれば(例えば長男が事業を承継するとか、親の介護をしていたなどの理由で財産を多くもらうことにつき、次男が納得している場合です)、つまり、遺留分減殺請求がなければ、遺留分を侵害していても遺言は有効です。
○遺留分の金額
直系尊属のみが相続人の場合:財産の3分の1
その他の場合:相続財産の2分の1です。