○法定相続分
民法では各相続人の相続割合を決めてあります。これを法定相続分といいます。よくあるケースをあげてみます。
①相続人が配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
②相続人が配偶者と親の場合 配偶者2/3 親1/3
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
例えば①のケースで子供が2人いる場合は、配偶者1/2、子Aは1/2×1/2、子Bは1/2×1/2と分けます。
法定相続分と違う割合で相続することも可能です。例えば、遺言をすれば、遺言の相続割合が優先します。また、遺言がない場合に、相続人間の協議で割合を決めることも可能です。