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【遺産相続と遺産分割】

【法定相続分とは】

○法定相続分
民法では各相続人の相続割合を決めてあります。これを法定相続分といいます。よくあるケースをあげてみます。

①相続人が配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
②相続人が配偶者と親の場合 配偶者2/3 親1/3
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

例えば①のケースで子供が2人いる場合は、配偶者1/2、子Aは1/2×1/2、子Bは1/2×1/2と分けます。

法定相続分と違う割合で相続することも可能です。例えば、遺言をすれば、遺言の相続割合が優先します。また、遺言がない場合に、相続人間の協議で割合を決めることも可能です。

 
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