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【遺産相続と遺産分割】

【遺言の種類】

○遺言の種類

自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどです。

・自筆証書遺言
費用も掛からず最も簡単な方式です。証人が不要のため、遺言書の内容は勿論、作成自体も秘密にできます。一方で、遺言の要件を満たしていない場合は無効となる可能性があります。遺言書の紛失や発見者が遺言を偽造・隠匿する可能性もあります。自筆証書遺言の開封にあたっては、家庭裁判所での検認が必要です。

※自筆でなければなりません。ワープロ、代筆は無効です(財産目録部分は除く)。

※封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人の立会の上開封する必要があります。自分の死後、遺言を見つけた人がその場であけてしまわないように、例えば「自分が死んだら開封前に家庭裁判所で検認を受けること」などと一筆書いておきます。

・公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容をヒアリングして作成する方式です。無効となる可能性も少なく偽造や隠匿のおそれもありません。紛失しても再発行してもらえる上に家庭裁判所の検認も必要がなく、最も確実安全な遺言の作成方法です。公証役場に手数料を支払う必要があること、証人が2人必要なことがデメリットです。

※公証人とは30年以上の法律の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。公正証書の作成、会社等の定款の認証、証書の確定日付などの業務を行っています。

※青森市の公証人役場は阿保歯科ビルの4階です。出張もしてくれます。

○遺言執行者
遺言書の内容を実効する人をいいます。遺言執行者は遺言で指定します。相続人自らがなることもできますが、弁護士など専門家に依頼することもあります。
 
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