令和7年の税制改正によって、物価上昇の税負担の軽減や働き控えを防ぐという観点から給与所得控除の見直しが行われます。
給与所得控除の見直しについては、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、対象となる給与収入が190万円まで拡大されます。(この改正は令和8年度分以降の個人住民税にも適用されます。)
給与等の収入金額 給与所得控除額
190万円以下 … 65万円
360万円以下 … 収入金額×30%+8万円
660万円以下 … 収入金額×20%+44万円
850万円以下 … 収入金額×10%+110万円
850万円超え … 195万円(上限)
「160万円」が、基礎控除とあわせて所得税の対象にならない収入額のボーダーラインとなります。
160万円(年収) – 65万円(給与所得控除) = 95万円(総所得金額)
(95万円(総所得金額)-95万円(基礎控除))×所得税率=0円(所得税)
ここで国民の皆さんは喜んではいけません。実は年収が190万円を超えると給与所得控除の額は従来と全く同じです。190万円以下の人だけが恩恵が受ける仕組みです。これはまさしく「トリック」ですね。決め台詞の「お見通しだ。」と言わせてもらいましょう。
参考 令和5年度で所得税納税者数は約5600万人で、年収が200万円以下の人は約300万人に過ぎません。