令和7年度税制改正で、大学生年代(19歳~22歳)の子をもつ親の税負担が大幅に軽減されます。具体的には、親の扶養控除額は所得税で63万円、住民税で45万円が維持されたままで「特定扶養控除」の年収上限が103万円から150万円(合計所得金額85万円)に大きく引き上げられます。
また、その 年収が150万円を超えた場合でも、188万円までは階的な控除が適用 されます。 この制度が「特定親族特別控除」で、2025年度より創設されました。 税制改正による控除額や収入要件の変更に伴い、年末調整の書類対応や確認作業も変更される見通しです。(給与計算に携わっている方は注意が必要です。)
人手不足を解消するために、大学生のアルバイト働き控えの一因となっている税制を調整するための措置ですが、果たしてうまくいくでしょうか?