所得税は少なく納めることだけなく、多く払いすぎる場合もあります。そこで登場するのが「更正の請求」です。聞きなれない言葉ですね。
更正の請求とは、確定申告をした後に、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に正しい税額に修正する手続きのことを意味します。更正の請求を行っても罰則を科せられることはないので、申告内容が異なることに気づいたら申請を行いましょう。住民税も安くなる場合が多く、一粒で2度おいしい(古いな!)。
なお、更正の請求が可能な期間は、法定申告期限から5年以内です。(所得税の法定申告期限は翌年3月15日)。申告義務のない方は暦年5年以内です。この期限を過ぎてしまうと請求が行えなくなるので注意です。
更正の請求は、「税法の規定に従わずに申告した場合」と「計算に誤りがあって納付すべき税額が過大になった場合」に当てはまると請求できるので
・二重計上で売上を過大に申告し余計な所得税を支払った
・経費計上が漏れて計算に反映されていなかった
・医療費控除やふるさと納税の各種控除について記入漏れがあった。(ふるさと納税の漏れはとても多いようです。ワンストップサービスを申請していても再度記入する必要があります。)
というような理由である場合は更正の請求ができます。今年は「定額減税」の記入漏れが想定されます。
更正の請求に必要な書類
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(国税庁のホームページや税務署で入手する)
・請求の理由の基礎となる事実を記載した書類(領収書や明細書、契約書など)
・本人確認書類
更正の請求の申請方法
更正の請求書や添付書類は、確定申告の手続きと同じように確定申告を行った税務署へ提出と郵送、e-Taxによる電子申請の3種類いずれかの方法。