国民健康保険料は自動的に減額される額と申請しなければ減額されない部分があるので、整理しておきます。
世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分保険料の平等割、均等割を軽減します。これは申請不要で勝手に軽減してくれますが、さらに自ら減免申請と必要書類を提出することで国保料を軽減することができる場合もあります。(※自治体によって異なる点はあるのでHPなどで確認してから申請を)
災害にかかる減免
震災・風水害・火災等の災害にあわれた方について、損害の程度に基づき減免します。(被災月以降、最大1年) 例えば、全壊・全焼・大規模半壊の場合、減免率100%。火災による水損・床上浸水場合、減免率50%。罹災証明書の写し等が必要書類となります。
後期高齢者医療制度創設に伴う減免
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった方を対象に減免。旧被扶養者異動連絡票(転入された方のみ)が必要。
所得減少による減免
退職・倒産・廃業・休業、営業不振等が原因で、世帯見込所得が大幅に減少する事実が発生した月以降の世帯見込所得が、前年比10分の7以下となる世帯については、減免率表に基づき減免します。
所得減少事由の発生後、減免を受けようとする月の納期限までに申請します。
申請に必要なものは国民健康保険料減免申請書と収入状況申告書と、所得減少事由・事実発生日が確認できて、なおかつ減少後の所得が確認できる書類です。
所得減少事由を確認できる書類は会社などを退職した場合は、離職票、退職証明書等、退職日の確認できるもの。 給与が減少した場合は、減少前後の給与の額が分かる給与明細書(3か月分程度)等。廃業した場合は、廃業届出書等。
本年中の所得の見込み金額の根拠となるものは給与明細、年金支払通知書、確定申告書の控えや帳簿などです。
非自発的失業者にかかる軽減
令和7年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方(離職時点で65歳未満の方)について離職年月日の翌日が属する月から翌年度末まで減免されます。軽減内容は所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。平等割、均等割について、7、5、2割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定します。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しが必要です。
産前産後期間にかかる軽減
出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)にかかる保険料を軽減します。出産は妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。
軽減対象となる期間出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額が軽減されます。
必要なものは産前産後期間に係る保険料軽減届出書。出産予定日や妊娠の状態がわかるもの。出産後に届出を行う場合は母子健康手帳など。届出は出産予定日の6か月前から可能です。