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ニュース

令和8年税制改正 速報

1.インボイス経過措置の見直し(個人事業者にかかる税額控除)

事務負担の配慮から個人事業者に限り、インボイス制度を踏まえて課税事業者になっている場合、これまでの2割特例個人事業者が3割となります。納税額は売上税額の3割です。(2年間限り)


2.免税事業者からの課税仕入れにかかる税額控除の関する経過措置

控除可能割合の特例(8割)について、小規模な国内事業者への配慮から適用期限を2年延長されます。(今までと同じ8割控除が可能です。)

3.少額減価償却資産の取得価額基準の引き上げ
中小企業者等が少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、取得価額を40万円未満(現在30万円未満)に引き上げる。(この改正が物価高の現在、一番に嬉しいです。)

なお、所得税の基礎控除と給与所得控除の底上げは、現在 検討中だそうです。
2025年12月19日更新
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