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4月以降の退職

既に一部お伝えしましたが、2025年4月から雇用保険が改正され、主に失業給付と教育訓練給付のあり方が大きく変わります。

失業給付の給付制限
自己都合退職をした労働者が失業給付(基本手当)を受給する際には、現行制度では待機期間(7日間)と一定期間(原則2ヶ月)の給付制限が課されています。現在、自己都合退職者は離職後に約2ヶ月間は基本手当が支給されませんが、2025年4月からは失業給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。ただし直近5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合には、3ヶ月間の給付制限が課される予定。
また今回の法改正では、自己都合退職者であっても失業後に自主的に職業訓練を受講した場合には給付制限を行わない(待機期間のあとすぐに基本手当を受給できる)措置も導入されます。離職前1年以内に雇用保険の教育訓練給付金対象の講座を受講していた者、または離職後に受講する予定の者については、自己都合退職であっても給付制限を免除し基本手当を直ちに支給する扱いとなるため、辞める前に講座を受講しておくか、予め講座申し込みをしておいて4月1日から受講できるようにすると速やかに失業手当を受給できます。

教育訓練給付の充実
 雇用保険期間が5年以上で、厚生労働省の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練休暇給付金として支給されます。2025年10月からスタート。
教育訓練休暇給付金は、働く人や転職中の人のスキルアップを支援するために新たに創設される給付金制度です。雇用保険の被保険者が職業に関する教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した際に、その期間中の生活を支えることを目的としています。給付額は、失業時に支給される基本手当と同額。給付を受けることができる期間は、被保険者期間に応じて設定されており、90日、120日、150日の三段階です。
 被保険者以外(フリーランスや長期離職者向けへの)支援策も同時に整備されます。教育訓練費用と生活費を対象とする融資制度を創設しています。この融資制度では、年間240万円(最大2年間)を上限とし、年利2%での融資を受けることができます。また、教育訓練修了後に賃金が10%上昇した場合には、最大50%(上限150万円)返済が免除される仕組みも用意されています。
2025年3月24日更新
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