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少額減価償却の特例が改正(今年の4月からだよ)

まず、減価償却とは、固定資産の取得費用を数年間に分けて少しずつ経費に計上する会計処理のことです。そして減価償却の特例の一つとして「少額減価償却資産の特例」というのがあります。

少額減価償却資産の特例
青色申告の特典で年間300万円までに限り、取得価額が10万円以上30万円未満の資産を取得年度に、一括で全額経費計上できる制度です。

40万円未満へ引き上げ
物価上昇の影響から、令和8年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の取得価額について、現行の「30万円未満」から「令和8年4月1日以降に取得した資産は40万円未満」へと引き上げることとされました
これにより、例えば30万円台のパソコンを購入しても消耗品費として、一気に全額経費計上することが可能です。

注意点
・青色申告をしている中小企業等であること
・従業員数要件(500人→400人以下へ)
・年間合計300万円まで(変わらず)
・3月中に購入して事業供用しても40万円の特例は適用できません。2026年4月1日以降に購入・使用開始をする。
・数年に渡って経費で落とすか(定額法)、その年に一括で落とすかの違いなので、トータルの節税額に変わりはありません。その時の経営状況から考えて40万円の特例を利用するか検討しましょう。
2026年3月6日更新
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