扶養に入っている人(専業主婦やパートなど)が投資で儲かると、扶養から外れることはあるのでしょうか、という「お題」
税務上の扶養
税金上の扶養判定は、合計所得金額で決まります。合計所得金額が58万円を超えると扶養から外れてしまいます。合計所得金額は給与所得のほかに、配当所得、株式の譲渡所得などが含まれます。
ただし特定口座(源泉徴収あり)であれば、いくら利益が出たとしてもその利益を受け取る時点で税金が引かれるため、課税対象の所得ではなくなります。確定申告の必要もないので、扶養から外れる心配はありません。(NISA勘定は非課税です。)
しかし、税金を取り戻したい一心で、損益通算、繰越控除、配当控除をするために確定申告を行うと合計所得金額が増えてしまい、扶養から外れてしまうリスクがあります。
社会保険上の扶養
夫の健康保険の被扶養者になるためには、60歳未満の場合、年収が130万円未満かつ、扶養者(被保険者)の収入の半分未満。60歳以上または障害年金受給者は年収180万円未満かつ扶養者の収入の半分未満。
日本年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの基準では、年収とは恒常的な収入を指します。ただし、恒常的な収入に、株式の譲渡所得や配当が含まれるかについては、明確な規定はありません。加入している保険組合によって細かな基準が異なるため、投資をする前に確認したほうが良いです。
大体は、年1回、株を売って得た利益は「一時的な収入」とみなされます。年2回以上の売却によって得た利益は「恒常的な収入」になりますが、今のところ保険組合がこれらを調べることは難しく、自己申告制です。