インボイス・電子帳簿保存の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お役立ち情報

iDeCoの税務・経理処理

いよいよ明日から確定申告がはじまります。さて最近ふえはじめたiDeCoの税務処理ですが、掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になるので、所得税や住民税が軽減されます。

なおiDeCoとは、公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度のひとつです。公的年金と異なり、加入は任意で、申込手続き、掛金の拠出、掛金の運用の全てを自分で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取る制度です。

個人事業主や自営業者、フリーランスの人が、事業用の預金口座や資金からiDeCoの掛金を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。

『事業主貸』勘定は、事業主の私的な支出などを、事業用の資金から支払った時の使用する借方勘定。所得控除となる出費を事業用の資金から支払った時はこの『事業主貸』勘定を使って経費とは区分して記帳しましょう。もしiDeCoの掛金を事業主のプライベート用の預金口座から支払った場合は仕訳する必要はありません。

(例)個人事業主の事業用の普通預金口座から、事業主を加入者とするiDeCoの掛金68,000円が引き落とされた。
(仕訳) 事業主貸 68,000 / 普通預金 68,000

国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に支払った金額を記入することによって、支払額が所得税の課税計算上、所得金額から差し引かれることになります。


2024年2月14日更新
お気軽にお問い合わせください。
齊藤隆示税理士事務所
電話:06-6539-7150
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム