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押捺廃止

国税庁は令和7年1月から確定申告書などの控えに『収受日付印』の押捺を廃止することを公表した。対象となる確定申告書等には、国税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が国税庁、国税局、税務署に提出する全ての文書があてはまる。これにより同庁は書面による申告書等を提出もしくは送付する場合、申告書等の正本(提出用)のみを提出して、納税者自身が必要に応じて申告書等の控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするように呼び掛けている。

申告書等の控えの代わり、提出事実・提出年月日を確認する方法は
・e-Taxによる申告データ送信後にメッセージボックスに格納される受信通知
・電子署名付きXMLファイル「電子申請等証明書」

紙で所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書を提出している場合の提出事実等を確認する方法は
・申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
・納税証明書の交付請求

申告書等の控えは金融機関で融資を受けたい時やローン審査、奨学金の申請時などに提出を求められることが多いので、国税庁は金融機関や自治体に収受印廃止後の対応を検討するよう求めている。

収受印は、コロナ化の各種の給付金等で直接・間接の証明として活用されていただけに、デジタル化の推進とはいえ、これを全廃止することを危惧する声が多いのも事実であろう。
2024年1月24日更新
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