インボイス制度では、従業員等に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、タクシー代、日当及び通勤手当)について、請求書等の交付を受けることが難しいことから、一般的な範囲内での支給であれば仕入税額控除が適用できます。
元々この出張旅費特例に係る経費については、精算しなくても課税仕入れが認められていたが、インボイス制度開始後もインボイス(適格請求書)は不要で帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この点、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。
ただし、この規定を適用するには帳簿に通常の記載事項に加え、「出張旅費等特例」などと記載することが必要です。
(参考)公共交通機関特例
船舶やバス、電車といった公共の乗り物(飛行機やタクシーは除く)利用時にかかる交通費に関しても、交通費が3万円未満であればインボイスの交付義務が免除されているため帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことが可能です。