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源泉所得税の納期の特例(7月10日がもうすぐです!?)

従業員の少ない会社や個人事業主にとって、この毎月源泉所得税付は事務負担がかかります。この負担を軽減するために、国は納付を年2回(半年に一度)にする特例を設けています。

1月~6月分の源泉所得税および復興特別所得税は 7月10日までに納める。
7月~12月分の源泉所得税および復興特別所得税は翌年1月20日までに納める。

源泉所得税の納期の特例の対象となる源泉徴収
・給与、賞与、退職手当など
・日雇い労働者の賃金
・士業(弁護士、公認会計士、税理士等)に支払う報酬
※士業以外や外注費(デザイン料や原稿料など)は対象になりません。

納期の特例を受けるには
この特例を利用できる要件は、従業員が常時10人以下であること。10人以下であれば個人でも法人でも可能です。また税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

年に2回ですのでうっかり忘れてしまいます。7月10日は、もうすぐ到来します。忘れずに納めましょう。
2023年6月29日更新
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