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講師料は報酬・料金か給与所得か?

インボイス時代に突入すると、ますます報酬か給与所得で大きく課税関係が異なってきます。先日もピアノ講師から質問を受けました。

「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導」は特に判断に迷います。個別の事案ごとに判断しているのが実情です。

給与所得には、一定の者の指導・監督のもとに、時間的、場所的拘束等がある場合の役務提供の対価も含まれます。一方で所得税法204条1項1号においては「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導」の報酬・料金を定めており、講師に払う対価が給与所得か報酬・料金のどちらなのかを判断するのが難しいため、一般的には下記のフローチャートをもとに給与所得か事業所得かを判断しています。

・仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか。
(日々のスケジュールと会社の指定する教材に基づき生徒を指導)
→はい:給与所得   →いいえ:事業所得
・作業用具を提供されているか。(指導用のピアノと教材は会社が提供)
→はい:給与所得   →いいえ:事業所得
・時間的、場所的拘束を受けるか。(会社のスケジュールの時間で、会社内で指導する)
→はい:給与所得   →いいえ:事業所得


※「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導」の報酬・料金
技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金(注 )次に掲げるものも含まれる。生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等。 編物、ペン習字、着付け、料理、ダンス  カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料、各種資格取得講座の講師謝金等。
2023年5月25日更新
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