コロナの収束とともに、福利厚生もすこしづつ増えてきたような気がします。
さて福利厚生費は、食事代や従業員に配る遊園地のチケットなど、自分の事業と直接的な関連がなくとも経費扱いにできるのが魅力ですが何でもかんでも福利厚生費になるわけではありません。下記の条件をすべて満たしたうえで経費として計上可能です。
① すべての従業員が利用可能なもの
例えば社長のみ、一部の社員のみ、といった特定の人たちにしか利用できないものだと福利厚生費として認められません。すべての従業員が一律で利用できるようにしておきましょう。
② 金額が常識上妥当なものであること
社内イベントや行事、社員旅行などの費用の額が社会通念上、妥当な金額に収まるものであれば問題ありません。あまりにも豪華な社員旅行や豪著な内容の宴会を頻繫に開催など、派手で費用がかかりすぎるのはやめておきましょう。
③ 会社側が手配と支払い
福利厚生費を支払う際は、会社名義の通帳やクレカを使用し、領収書や契約書の宛名も会社名義にしておきましょう。もし特定の従業員が自分で娯楽施設のチケットを購入して、後から精算の形にすると福利厚生費としてみとめられない可能性があります。