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ちょっぴり変更インボイスルール?

自動販売機特例の変更点
自動販売機やコインロッカーなどを利用した際3万円未満ならインボイスなしで仕入税額控除が適用されるが、帳簿に自販機の設置場所も記載する必要があった。
が、設置場所や住所を記載しなくても大丈夫になった。

金融機関の手数料の変更点
金融機関のATMの振込手数料も、逐一インボイスを発行してもらう必要であるが、現在は、通帳や入出金明細等とその金融機関における簡易インボイス(『各種手数料に係るおしらせ』の紙など)をあわせて保存しておけば良くなった。
ネットバンキングの手数料もオンライン上でインボイスの内容が確認できたらダウンロードは不要。

ETC対応の変更点
 ETCを利用するたびに、ETC利用照会サービスからインボイスをダウンロードするというルールがあったが、最初の1回、利用した高速道路会社ごとに1枚、利用証明書(簡易インボイス)をダウンロードし、クレジットカード会社から送られてくる利用明細書を保存すればOKというルールに変更。
 また、利用する高速道路会社が限られている場合は、ダウンロード不要でクレジットカードの利用明細書を保存するだけで良くなった。(※電子インボイスがECサイトのホームページなどで随時確認できるならダウンロードは不要)
現実に即したルール変更で、経理処理が少し楽になりそうです。
2024年3月15日更新
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