先週は一人親方などの駆け込み事案が急増した。おかげで土日出勤であった。今頃になって登録する・しないの相談が多かったのは正直驚いた。
さて、インボイス制度がもたらす影響を考えると次のようになるのではないか?
一人親方がインボイス発行事業者の登録をしない場合、発注元はインボイスを発行できない一人親方へ依頼すると、消費税を支払う際に仕入れに係る消費税を差し引くことができない。すなわち、発注元の消費税の負担が増える結果になり、インボイス発行事業者でない一人親方に仕事を頼むのは控えようというという状況になる。
例えば、税込み110万円で仕事を依頼した場合
発注元から見ると、これまでなら消費税10万円分は仕入税額控除として売上にかかる消費税額から差し引けた。しかし、インボイスを登録しないままの一人親方相手の場合、インボイスの交付が受けられないため、支払った10万円分が控除できない。結果的に10万円の費用が追加で発生。(ただし、インボイス開始後6年間は経過措置があり)
登録参考基準
インボイス発行事業者の登録は強制ではない。登録を検討するポイントは「誰から仕事を請けているか」
・年間売上常に1,000万円超で事業者からの受注
→登録の必要性は非常に高い
・年間売上常に1,000万円超で一般消費者からの受注
→登録をしてもしなくても変化は少ないが、登録しておいた方が無難
・年間売上ほぼ1,000万円以下で大手企業や中堅企業からの受注がある
→登録の必要性は高い
・年間売上ほぼ1,000万円以下でほとんど小規模事業者や職人仲間を手伝っている
→インボイスの交付は不要かもしれないが直接、発注元に聞いてみるのが良い。
・年間売上ほぼ1,000万円以下で一般消費者から受注
→登録の必要は低い