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知っておこう!インボイス制度の2割特例

 本来免税事業者になるような小規模事業者が、インボイス制度でやむなく課税事業者になった事業者に向けて導入された負担軽減措置です。どんな業種でも売上にかかる消費税のうち「2割を納付すればOK」とする特例措置。

(対象者)
・免税事業者がインボイス発行事業者になったこと
・課税事業者選択届出書を提出したことより事業者免税点制度の適用を受けられないこと


(特例の対象期間)
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

(計算方法)
業種別の売上区分が必要となる簡易課税よりも更に簡単な計算方法になる。
2割特例による消費税の計算例
売上500万円 × 消費税率10% = 売上税額50万円
売上税額50万円 × 20% = 納める消費税額10万円

(手続き方法)
2割特例を適用するのに事前の申請はなし。消費税の確定申告書に付記するだけ。
2割特例は、申告の都度「本則課税or 2割特例」「簡易課税or 2割特例」と選べる。
「前回の申告では本則課税で計算したが今回の申告だと、2割特例の方が納税額は少ない」などと有利な方を選択できる。

(対象にならない者)
・基準期間の課税売上高が1000万円を超えている
・特定期間の課税売上高が1000万円を超えている
・課税期間を短縮している
・課税事業者選択届出書を提出し、令和5年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者となっている※一定の期日までに不適用届を提出すれば無効にできる

2023年8月28日更新
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