インボイス発行事業者が、偽りの記載をしたインボイスを交付することは禁止されており、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)に処するものとされている(消法65四)。金券に近いものなので、罪も重くなります。
インボイス発行事業者がインボイスの記載事項を誤った場合に、「偽りの記載」をしたインボイスを交付発行したものとして罰則の対象になるのではないかと心配する向きもあるが「誤った記載」と「偽りの記載」は、全く次元の異なるもの。記載事項を単に誤っただけでは、「偽りの記載」には当たりません。
記載事項に誤りを発見した場合は、速やかに買い手に連絡して対応をしましょう。
刑事罰…犯罪行為に対して、国によって科される死刑や懲役、禁錮、罰金などの刑を指す。
検察の起訴に基づき裁判所が言い渡す。いずれも前科として扱われる。個人が反社会的・反道義的行為をした場合に科される。(殺人など)