年金をもらいながら働いている人が増えています。年金は雑所得にあたるため、給与以外の所得がある方は確定申告が必要となります。
年金を受給しながら働く人で確定申告が必要な場合
・1カ所から給与を受けていて源泉徴収もされている人で、他の所得(給与所得、退職所得は除く)が20万円を超えている。年金収入を雑所得に換算し公的年金控除後に20万円を超えていれば確定申告が必要です。
・2カ所以上から給与を受けていて、いずれも源泉徴収されている人は、年末調整を受けていない会社の給与収入と、他の所得(給与所得、退職所得以外の所得)の合計額が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
年金を受給しながら働く人で確定申告が不要な場合
・年金収入が400万円以下で雑所得(年金収入)以外の所得金額が20万円以下
つまり給与所得が20万円以下であれば確定申告が要らない。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を引いた額のこと。
ただし控除を受ける場合は確定申告が必要。
医療費控除、寄附金控除などで税金の還付を受けようとする場合や、令和2年から設置された「所得金額調整控除」を適用する場合には確定申告を要する。