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住民税の特別徴収通知書がきた!

 今年も住民税の特別徴収通知書が来ました。そしてこちらに問い合わせが毎年数件あります。すこし厄介であるのが、退職した人の住民税です。

退職後の住民税の納付方法は、退職時期やその後の再就職の有無によって分かれます。

退職後で収入が無くても、去年1月から12月の所得に応じて納付義務が生じるので注意です。

【退職後の住民税の納付方法】
① 退職日が6月から12月の場合
「特別徴収」…残りの税額を会社が退職時の給与や賞与、退職金から控除して一括納付する
「普通徴収」…退職者本人が市区町村に直接納付しに行く
のどちらかを選択し、納付する。

② 退職日が1月から5月の場合
退職者の希望の有無にかかわらず、残りの税額を会社が退職時の給与や賞与、退職金から
控除し、一括納付。

③ 退職後すぐに他の会社へ再就職する場合
再就職先で「特別徴収」、あるいは残りの税額について退職時に一括納付を選択することも可。

【特別徴収から普通徴収への事務手続き】
残りの税額をについて、普通徴収を選択した場合
会社側:「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、退職日に属する月の翌月10日までに市区町村へ提出
退職者側:市区町村から自宅に普通徴収の納税通知書が送付される。
2023年6月15日更新
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