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10月以降の130万円の壁(おさらい)

130万円の壁
配偶者に扶養される人が、従業員数100人以下の企業でパートとして働き、年収が130万円を超えると扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の社会保険料を払う。これによる手取り収入の減少を避けるため、扶養される人が働く時間を短く調整しているとされること。

106万円の壁
扶養された人が従業員101人以上の企業で週20時間以上働き、年収106万円を超すと、自ら社会保険に加入することになり、手取りが減るのを防ぐために働く時間を調整すること。「130万円の壁」とともに企業の人手不足の要因であると指摘されて課題になっていた。

年収の壁・支援強化パッケージ
年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題に対して、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を定めた。2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、今年10月から実施する。繁忙期の労働時間延長に伴う超過などを想定しており、上限額は設けない方向で検討している。

現行でも、一時的に年収見込みが130万円を超えても、直ちに被扶養認定を取り消さず、将来の年収見込みから総合的に判断するルールとなっている。(実務では勤務先健康組合の判断に委ねられている。)ただ、十分理解されていない面もあり、政府として具体的に期間を示すことで、周知を図る狙いもある。

 また、106万円の壁を超えることで労働者の手取り収入が減った分を賃上げなどでカバーした事業主に従業員1人あたり最大で50万円を助成するとしている。
今回の見直しはどうやら、2年後の抜本改革へのつなぎ案であるという専門家の声は多い。
2023年10月2日更新
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