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所得税・個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税・個人住民税について、定額による所得税額及び個人住民税所得割の額の特別控除が行われます。残念ながら、合計所得金額が1,805万円を超える人は対象ではありません。

特別控除額
【所得税】
本人:3万円
同一生計配偶者、扶養親族:一人につき3万円
【個人住民税】
本人:1万円
控除対象配偶者、扶養親族:一人につき1万円

特別控除の実施方法(給与所得者の場合)
【所得税】
①  令和6年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。
②  特別控除の額に相当する金額のうち、控除しても控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収額から順次控除。
③  令和6年分の年末調整の時に、年税額から特別控除の額を控除。

【個人住民税】
 特別徴収義務者は令和6年6月に給与支払いをする際に特別徴収はせず、特別控除の額を控除した後の、個人住民税の額の、11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収する。


2024年2月16日更新
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