これまでは納期限が近づくと、税務署から納税者へ納付書が送られていたが、国税庁は社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から2024年5月以降に送付する分から、一部の納税者への納付書の事前送付が取り止めになる。
(事前送付をされない対象者)
① e-Taxにより申告書を提出している法人
② e-Taxによる申告書提出が義務化されている法人
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
④ 「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人または個人
・ダイレクト納付 ・振替納税 ・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付 ・スマホアプリ納付 ・コンビニ納付
なお現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付する人や、源泉所得税の徴収高計算書は、引き続き送付する予定だそうだ。税理士を通じて電子申告(e-tax)を行っている法人や個人は、納付書が同封されていなくなっても喜ばないでください。決して納付しなくてよいわけではありません。