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インボイス登録を取り消す場合

インボイス登録にばかり注目されているが、逆に「取り消す」場合は、注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合の手続き

翌課税期間の初日から登録を取り消す場合は、翌課税期間初日から起算して15日前の日まで納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下、「登録取消届出書」)を提出する必要があります。例えば2024年2月1日から登録をやめたい場合は、2024年1月15日までが提出期限。

もし「登録取消届出書」を提出するのを翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎてしまった場合は、登録取消しが翌翌課税期間となってしまうので提出期限には要注意。
2023年8月21日更新
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