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賃金台帳と源泉徴収簿

賃金台帳は、従業員(給与所得者)に支払った給与の計算の基礎・給与計算の結果を表すもので作成と保管が必須になります。

一方源泉徴収簿とは、企業が従業員に対して支給した給与や賞与など1年間記録し、年末調整をするための基となる書類のことです。源泉徴収簿の作成は法律で定められておらず、所得税の計算に活用できるものであれば良いので、目的・対象・保存期間・記載事項などのフォーマットもありません。なお賃金台帳を源泉徴収簿と兼用してもかまいません。

賃金台帳
【内容】給与の計算に必要な従業員のデータを記録する帳簿。
法律上記載事項は① 労働者の氏名、 ②性別、 ③賃金の計算期間、 ④労働日数、 ⑤合計労働時間数、⑥時間外 /深夜/休日労働時間数、 ⑦基本給や手当等の種類と額、 ⑧控除項目と額 が必須記入事項
【作成の義務】労基法108条より義務付けられている
【作成時期】賃金支払いの際
【提出義務】基本的に無い。社会保険の適用調査や雇用保険の離職票の作成(手続きをすれば提出は不要)の際に必要。
【保管期間】賃金台帳のみの場合保存期間は5年

源泉徴収簿
【内容】各従業員に支払った月々の給与額、社会保険料等の控除額、徴収税額等に加え、扶養控除等の申告や年末調整の状況を記載した帳簿。
【作成の義務】法的義務なし会社等(源泉徴収義務者)の便宜のために国税庁が様式を作成・提供しているだけであり、必ずしも本様式を使用する義務はない。
【作成時期】毎月
【提出義務】なし(税務調査時に見られる程度)
【保管期間】賃金台帳を源泉徴収簿と兼用している場合には、保存期間は7年となるため注意
2023年6月7日更新
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齊藤隆示税理士事務所
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