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振込手数料どちらが負担するのが正しいのか?

振込手数料どちらが負担するのが正しいのか、おーん?

インボイス制度導入により、にわかにクローズアップされてきたのが「振込手数料」である。
以前から不透明な部分も多かったが、結構うやむやに処理されていた。インボイス導入に伴い明確化を余儀なくされている。(詳しい事情はここでは述べません。)

さて振込手数料とは銀行などの金融機関からお金を振り込む際、発生する手数料を意味します。ビジネスの場での支払いの多くは、銀行振込みで行われているが、振込手数料は受け取る側か支払う側のどちらが負担するべきか、という経理泣かせの問題がありました。

法律上では
民法上では、「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」(民法485条本文)
弁済の費用は振込手数料を指し、債務者=支払う側が振込手数料を負担することが、法律上では原則とされています。

ただし当事者間の合意があれば
民法485条より「別段の意思表示」がある場合は、当事者間の合意があれば受け取る側が手数料を負担しても良いとしています。

つたない経験から、関東では支払う側が負担する傾向にあり、関西では受け取る側が負担する傾向にあるような気がします。関東では、代金を持参するというのが一般的であったのに対し、関西では代金を徴収するという商慣習が多かったようです。そこで振込手数料は関東では持参するコストの負担は支払う側、関西では徴収するコストの負担は受け取る側にとなっていったようです。(定かではありませんが?)

これ以外に実務で見るのは、親会社と子会社の決済では子会社側の負担するケースが多いように感じられますし、どうしても必要な商品・サービスを購入するときは、支払側が負担しているようでした。

トラブルを避けるために
振込手数料の負担は、上記のように正式な決まりがなく、商慣習による考えなどもあるため、トラブルの火種になる可能性があります。トラブルを防ぐために、どちらかが負担するというのを契約書などに明記しておく。振込手数料を支払う側にお願いする際は、予め先方と打ち合わせを行った上で、依頼しておくことがベストでしょう。
見落としなどを防ぐためには、請求書に追記すると良いかもしれません。『恐れ入りますが、お客様の方で振込手数料をご負担くださいますようお願いいたします。』というように請求書に手数料の負担をお願いする文言を添えておくことがおすすめです。

2023年11月8日更新
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