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社会保険における106万円と130万円の壁の変化(動向)

【106万円の壁】
従業員が常時100人を超える会社でパートやアルバイトとして働き、次の4つの要件に全て当てはまる人は、勤め先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならない。
① 週20時間以上の労働
② 雇用期間が2カ月超見込まれる
③ 賃金の月額(月収)が88,000円以上(年1056,000円)
④ 学生でない
年106万円未満であれば配偶者の勤め先の社会保険の扶養に入ることで保険料を負担せず、国民年金保険および配偶者の健康保険に加入することができる。

【130万円の壁】
社会保険の扶養範囲は、従業員数が常時100人以下の会社で収入が130万円未満の配偶者。この130万円の範囲内でなければ、配偶者の勤め先の社会保険の扶養から外れる。また、自分自身で勤め先の社会保険に加入しなければならなくなり、社会保険の負担が生じる。

【50万円の助成金】
一定の年収を超えると、社会保険料の負担が生じ手取りが減ってしまう、「年収の壁」(106万円と130万円の壁)を解消するため、厚生労働省は、年収106万円を超えて社会保険料が発生しても手取りが減らないよう労働時間を延ばした企業には1人当たり最大50万円を助成する。早ければ年内にも実施する方針だが、2025年までの時限措置の可能性もある。

しかしこれは非正規社員を正社員に登用した企業などに対する「キャリアアップ助成金」(雇用保険)からの助成金であり、3年間で1回だけの給付だけかも?(毎年もらえる可能性は低い。)


【130万円の壁を越えても扶養可】
 「年収の壁」を超えないために、勤務を控えるように就業調整をする。これにより人手不足の問題が。そこで厚労省は130万円を超えても、一時的な事情である場合は保険料負担のない扶養にとどまっても良いとした。今秋をめどに健保組合に通知する予定。
2023年7月7日更新
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