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社会保険料の減らし方で注意?

先日、経営者から社会保険料を減らすには、「4月・5月・6月に残業をさせないといいのですよね?」と聞かれたので、少し専門家らしく「厳密に言えば、4月・5月・6月に支払う給与等を減らす必要あるので、お宅の場合は給与が翌月支払いなので、3月・4月・5月締め分を削減する必要があります。」と答えたところ、少々驚いていた。

社会保険の算定基礎届は、「4月・5月・6月中に通貨で支払われた報酬をそれぞれの月に記入してください。」と書かれており、会計的なイメージでは現金主義的な処理となります。

一方労働保険年度更新は、保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。

「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、期間中に支払われなくとも算入されます。」このように会計的なイメージでは発生主義的な処理となります。
2024年4月15日更新
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