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遺言執行者

相続の相談が多いので、最近遺言書の話ばかりをしていますが、最後に遺言執行者の話をしておきます。

 遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、遺言者の死後に必要な事務手続きを行う人です。
 未成年者や破産者でない限り誰でも遺言執行者になることができます。資格もいらないので遺言者の配偶者や相続人の中から選任することも可能です。
また身近に適任者がいない場合や財産を多く保有している場合は、弁護士や司法書士を遺言執行者に選定することをおすすめします。もちろん税理士もありです。(今回も頼まれてしまいました。)

遺言執行者の選任は義務ではありませんが、遺言書に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者は相続に関する手続きを単独で進める権限を持つため、不動産の登記や銀行口座を解約するための手続きも行うことができます。遺言執行者でない相続人は相続財産の処分その他の遺言執行を妨げる行為はできません。円滑に相続手続きを進めるためには遺言執行者を決めておいたほうがベターなケースがあります。

遺言執行者の主な業務
遺言執行者就任の通知を相続人全員に送付。

相続財産の調査。相続財産には預貯金や現金、不動産などの財産だけでなく借金や売掛金も含まれる。相続税の計算や、節税対策を検討する上でも重要な業務。

相続人の範囲を特定する。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集。相当な時間と労力がかかる。

相続財産の調査が終わった後は、財産目録を作成して相続人全員に遺言書の写しと共に送付。

戸籍謄本などの必要書類が揃えば、預貯金口座の解約手続きを行う。

相続財産に土地や建物がある場合、相続した人の名義に変更する必要があり、この手続きを相続登記、または所有権の移転登記という。手続きは法務局で行うが、集める書類の種類・量ともに膨大なので、専門家に頼む術もありです。

その他の業務
必要に応じて公共料金の支払いに関する手続きや、証券、株式、自動車などの名義変更にも対応。
2023年11月24日更新
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