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損金になる交際費?

法人税上1人あたり5,000円以下の飲食費用は、税金計算上「交際費」として扱われず全額損金に算入できるというルールがあります。(実務上「会議費」で処理するケースが多いです。)
この損金になる交際費について、政府・与党が令和6年度の税制改正で、損金として算入できる上限額を現在の1人あたり5,000円から10,000円に引き上げることの方針を固めています。
交際費から除外できる5,000円以下という基準は平成18年度税制改正で決まって以降今も据え置かれています。近年は物価高によって外食費も上昇しています。物価と賃金の好循環を目指す中、政府・与党内では「もう5,000円はそぐわない」との声があがっていました。日本商工会議所も「飲食需要の拡大に水を差している」として、引き上げるよう求めていました。政府は、飲食店経営者の経営をアシストし、新型コロナウイルス禍後の企業交流を促す狙いもあるらしいです。

私の知る限り飲食店主は、10000円への拡大は大歓迎のようです。
2023年12月14日更新
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