SNSの普及によって税理士等では無いのに、不特定多数に脱税指南を行う者が増えてしまうリスクを防ぐために、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設を含む税理士法の改正が4/1から施行されました。
この制度によってニセ税理士が税務相談を行った場合に、財務相がその停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講じることを命令することができるようになりました。命令違反した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。以下の3つが同制度の大きな柱です。
① ニセ税理士が税務相談を行った場合の命令
ニセ税理士の税務相談が適正な納税義務の実現に悪影響を及ぼすと財務相が判断した場合、税務相談の停止や、営業広告の中止、顧客名簿の廃棄などの措置を命令することができる。
② 命令した旨の公告
① の命令をした際に、その旨を不特定多数の人が見られるようにする。
(国税庁HPの掲載や官報で公告)
③ ニセ税理士が税務相談を行った者に対する報告の徴収、質問、検査の権限の整備
調査権限を整備するとともに、調査権限を行使しても報告しなかった、虚偽報告をしたときは30万円以下の罰金。