インボイス・電子帳簿保存の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お役立ち情報

意外に知られていない小規模宅地等の特例?

 都心に住んでいる方で住んでいる土地が上昇し、残された家族が相続税を払えないかもしれないと心配している方は多い。この方たちに「小規模宅地等の特例」を説明すると、喜んで帰っていただけます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人(故人)の自宅や事業用として使用していた宅地を相続した際に、評価額を最大で80%減額できる制度です。

例えば、被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が1億円の場合、この土地に小規模宅地等の特例を適用すると2,000万円の評価で相続税を計算することが出来ます。ただし適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

小規模宅地適用を受けるための要件
 前提要件
① 被相続人又は被相続人と生計を一にする(同じ財布で生活していた)親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等(土地だけでなく借地権等も含む)であること
② その宅地等が建物又は構築物の敷地であること
① ②どちらも満たすことが小規模宅地適用を受ける大前提です。
小規模宅地等の特例の要件は種類によって異なります。代表例だけ説明します。

〈特定居住用宅地等〉
被相続人が住んでいた自宅の土地や被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地を指す。要件が合えば評価額が80%減額となる。なお、特定居住用宅地等が適用される宅地の限度面積は330㎡と設定されている。
〈特定居住用宅地等が適用される要件〉
・配偶者が取得した場合、無条件で適用される
・被相続人と同居していた親族が宅地を取得した場合は、申告期限まで居住し、且つ対象の宅地を所有していること
・配偶者も同居親族もいない場合で、持ち家のない親族(家なき子)が宅地を取得したときは、相続開始前3年以内に、自分(取得者)や配偶者名義などの家に住んだことがなく、申告期限までにその宅地を所有すること。

詳しい話が聞きたい方は、弊事務所までご連絡ください。
2024年1月16日更新
お気軽にお問い合わせください。
齊藤隆示税理士事務所
電話:06-6539-7150
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム