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K点(130万円)超え!?

従業員100人以下の企業のパート従業員たちは年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払う必要がある。手取りが減るのを避けるために130万の壁を越えないようにする従業員が、年末にかけて働く時間を調整することが人手不足を深刻化させる一因となっている。
そこで年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようにするため、厚労省はパート先の事業主が「一時的な収入増」だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みをとり入れる。手続きのための書類作成も簡素にし、事業主らの負担軽減につなげる。扶養されている主婦のみならず学生も対象となる。

事業主による「一時的な収入変動」証明書様式
 事業主が作成し、パート・アルバイトで働く人に提出する必要がある証明書の様式は厚労省の公式サイトから印刷できる。

事業主の証明書はいつ、どこに提出?
新たに被扶養認定を受ける時や健康保険組合の保険者が被扶養者の年収確認を受ける時。
この時に被扶養者を雇う事業主(パート先)から「一時的な収入変動」である旨の事業主の証明書を取得して、被保険者が勤務している会社を通じて各保険者に対して、他の通常提出書類と併せて、事業主の証明を提出する。

130万円を超えても被扶養者認定を受けるための注意点
・「一時的な収入変動」として認められる必要がある
他の従業員が退職、休職したことで、当該従業員の業務量が増加した
受注が好調だったことで、事業所全体の業務量が増加した
突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した
といった理由が必要。一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、一時的な収入増加とは認められない。
・「一時的な事情」の認定は連続2年まで
・フリーランス・個人事業主は対象外(※フリーランスや自営業者としての収入と、パート先からの給与収入の両方がある場合は、給与収入が一時的な収入変動で増加したことに
より被扶養者の認定基準額を超えた場合は○。)
・年収に上限は無いが、被扶養者が扶養者の年収を上回ると認められない
・パート先の社会保険の適用要件に満たす場合も認められない
・複数のパートをしている場合は130万円以上となった主たる要因である方のパート先。複数のパート先それぞれに一時的な収入増加がある場合はそれぞれの勤務先から事業主証明書を取得する。
 
2023年10月27日更新
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