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交際費の損金不算入制度の見直し(法人税)

 令和6年4月1日から交際費等の損金不算入制度が改正される。改正内容は損金不算入制度の適用期限が令和9年3月31日まで延長され、交際費等の範囲から除かれる飲食費等が一人あたり5,000円以下から10,000以下に引き上げられた。

改正前では、飲食費は1人当たりの支出金額が5,000円以下であった場合には「交際費」ではなく「会議費」として会計処理されていたが、改正後(令和6年4月1日以後の支出)は1人当たり10,000円以下であれば会議費となる。(節税の観点から交際費ではなく会議費として処理するほうが良い。)
 
これまで1人5000円以下であった飲食費が、10000円に引き上げられた影響は、企業側にとっても飲食店側にとっても影響が大きいと考えられる。
2024年3月6日更新
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