特定理由離職者とは
雇用保険制度において「自己都合退職の一種」とされながら、やむを得ない事情によって離職したと認められる人を指します。
通常の自己都合退職者よりも優遇された失業給付を受けられる制度上の区分です。具体的には、下記のようなケースなどが該当します。
・契約期間満了:契約満了(雇い止め)により退職したが、自ら更新を希望していた場合
・健康上の理由:本人の病気やケガにより、勤務継続が難しくなった場合
・妊娠・出産・育児・介護:本人や家庭の事情でやむを得ず退職する場合
・配偶者の転勤:配偶者の転勤による転居で通勤できなくなった場合
「本人の都合で辞めた」ように見えても、社会通念上やむを得ない事情があるとハローワークに認められれば、特定理由離職者として認定されることになります。
特定理由離職者に認定されると
労働者は一般的な自己都合退職者に比べて、失業給付の面で優遇されます。
・失業給付の所定給付日数が手厚くなります。特定理由離職者の中でも、いわゆる雇い止めによる契約満了に伴う退職者は、一般的な自己都合退職者と比較して、失業保険の給付日数が延長されるケースがあります。
・失業給付の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、特定理由退職者の場合は6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。
・通常の自己都合退職の場合、7日間の待機後に1ヶ月の給付制限期間が課されますが、特定理由離職者に該当すると、この給付制限期間が免除されます。つまり、自己都合であっても、会社都合退職と同じように7日後から給付スタートとなるのです。