① 基礎控除の引き上げ 合計所得489万円以下であれば、基礎控除が104万円となります。(令和8年、9年の時限措置)
② 給与所得控除の最低保証額の引上げ
・65万円の最低保証額が69万円に恒久的に引き上げられます。
・さらに令和8年・9年の特例として、時限的に5万円引き上げられ、74万円とされます。
③ 令和7年改正前の「103万円の壁」(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)は、令和7年分は160万円(基95万+給65万)、令和8年・9年は178万円(基104万+74万)となりました。
④ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件が58万円以下→62万円以下に、勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下→89万円以下に、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入額の最低保証額が65万円→69万円に、それぞれ4万円引き上げられました。
⑤ ひとり親控除の控除額が3万円引上げられ、所得税は35万円→38万円に。住民税は30万円→33万円とされました。
⑥ 個人住民税の給与所得控除の最低保障額は65万円→69万円となり、令和9年度・10年度分については、さらに5万円引き上げられます。なお、基礎控除の引上げはありません。
⑦ 適用時期
・所得税は令和8年分以後について適用(ひとり親控除は令和9年分以後適用)
・住民税は令和9年度分以後について適用(ひとり親控除は令和10年度分以後適用)
・給与等及び公的年金等の源泉徴収、改正後の源泉徴収税額表・算出率表は、令和9年1月1日以後支払うべき給与等について適用
・給与所得控除の最低保障額の特例は、年末調整において適用されます。